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*成年後見*■成年後見の種類成年後見は、二つに分類されます。法定後見と任意後見です。
現在、認知症や障碍等で、判断能力が低下している方々の財産管 理や身上監護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。家庭裁判所が「成年後見 人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上監護を行っていくこととなります。 < 例えば、こんなときに >
契約将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を 代理人とし、将来の財産管理や身上監護を行ってもらう契約を、本人とその代理人 (任意後見人予定者) とで締結します。本人の判断能力が低下してきたら、任意後 見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして 、任意後見監督人 が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見 人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約 は、締結しただけでは効力は発生しません。 ↑page top
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