HOME

業務案内
事業所概要
*成年後見*

 ■成年後見の種類

    成年後見は、二つに分類されます。法定後見任意後見です。

法定後見
 
現在、認知症や障碍等で、判断能力が低下している方々の財産管 理や身上監護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。家庭裁判所が「成年後見 人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上監護を行っていくこととなります。


          < 例えば、こんなときに >
  • 遺産分割協議を行いたいが、相続人のうちの一人が判断能力がないため、遺産分割協議を行えない。そこ で、遺産分割協議を行うため、後見人等を選任したい。
  • 認知症で判断能力のない親が、訪問販売にひっかかっているので、それを食い止めたい。

任意後見契約・財産管理


  契約将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を 代理人とし、将来の財産管理や身上監護を行ってもらう契約を、本人とその代理人 (任意後見人予定者) とで締結します。本人の判断能力が低下してきたら、任意後 見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして 、任意後見監督人 が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見 人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約 は、締結しただけでは効力は発生しません。
 
 従って、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の申立をするタイミング、つまり、本人の判断能力が低下してきたこと等を見極め、把握する必要があること になります。そこで、本人が元気なうち(任意後見が効力を発するまでの間)に本人との関係をつなげるために、任意後見契約の他に「見守り契約」や「財産管 理契約」を併せてすることが一般的なようです。また、任意後見契約を機に、遺言も書いておくと良いようです。
 
 つまり、本人が元気なうちは「見守り契約」・「財産管理契約」、本人の判断能力が低下してきたら「任意後見契約」、そして死後は「遺言」ということで、本人の意思を反映させるわけです。


↑page top

      ■宮地司法書事務所■ 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-3第2麻生ビル3F
電話: 03-5721-6545  FAX:03-5721-6546
Copyright (C) 2006 Miyachi shihoshoshi-lawyer All Rights Reserved.