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          *会社法人登記*

  ポイント

   平成18年5月1日に新・会社法が施行されました。

      三大特徴 は!

  (1)「有限会社制度の廃止」

  (2)「最低資本金制度の撤廃」

  (3)「取締役の員数は1人で足りる」(自由機関設計)

  また、会社の設立手続が大幅に緩和されました。

  • 有限会社制度の廃止により、あらたに有限会社の設立はできません。現にある有限会社は、「特例有限会 社」して存続することになります。有限会社に特有の制度として、役員の任期がないことと決算公告の義務がない制度は、維持され、このメリットは意外と大き いですよ。一旦株式会社へ移行するともう有限会社に戻ることはできません。安易に株式会社へ移行することは慎重に。
  • 最低資本金制度が撤廃され、従来の1円会社と同じの扱いとなり、さらに5年以内に最低資本金を満たさ なくても解散にはなりません。

  • 新たな新会社法のセールスポイントはここ!!
     役 員の任期延長 
株式譲渡制限のある会社(非公開会社)なら、取締役は2年、監査役は4年とされている任 期をどちらも10年まで延長できるので、役員登記費用のコスト削減。
       役員をスリム化
取締役の員数を3名以上は、実態に合わず、負担だったはず。取締役会を廃止すれば、取締 役1人で足りる。監査役も置かなくてよい。

  • 類似商号規制の廃止
新会社法では「同じ住所」でなければ「同じ商号」も認められます。ただし、不正競争防止 法などの規制はあります。

  • 金融機関の払込金保管証明が不要に
発起設立においては、発起人の口座への入金等により、従来の保管証明書の代用ができるよ うになります。これは確認会社で認められていた方法です。また、一度払い込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。これに より、会社設立費用も大幅に削減されます。
  • 株券は原則、不発行。
  • 会計参与制度の新設
会計監査人が設置されない中小企業において、決算書の信頼性を高めるための制度。設置す るかしないかは完全に会社の任意。

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