業務案内
事業所概要 |
*債務整理* ■債務整理業務には、だいたい次のようなものがあります。
裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方 法について和解すること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえな いケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済 期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。 特定調停 |
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