業務案内
事業所概要

*債務整理*
 
   ■債務整理業務には、だいたい次のようなものがあります。

任意整理

 裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方 法について和解すること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえな いケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済 期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。
 


特定調停

 特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのあ る債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
裁判所における任意整理と考えればよいと思います。

民事再生(個人再生手続)


自己破産


 債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時 廃止事件と管財人事件の2 種類に分かれます。自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。


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