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*裁判手続*
■簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行 うことができることとされました(以下、認定司法書士とよびます。当事務所は、認定を受けております。)
従って、この範囲内の訴訟( 少額訴訟60万円以内も含む)において、認定司法書士は、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となることが可能となります。
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