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業務案内
事業所概要

*裁判手続*

 ■簡裁訴訟代理関係業務

  認定司法書士

 
 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行 うことができることとされました(以下、認定司法書士とよびます。当事務所は、認定を受けております。)
 認定司法書士には、認定番号が与えられます。当事務所の認定番号は、「301163」となっています。東京司法書士会のサイトでは、司法書士検索のペー ジで、認定番号があればその記載もされていますので、皆様が司法書士を探す場合の参考にしてください。


 民事訴訟における簡易裁判所の管轄は、現在は、訴額が140万円までとなっています。


 従って、この範囲内の訴訟( 少額訴訟60万円以内も含む)において、認定司法書士は、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となることが可能となります。

 その他


  民事調停・支払督促・訴え提起前の和解。




      ■宮地司法書事務所■ 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-44-3第2麻生ビル3F
電話: 03-5721-6545  FAX:03-5721-6546
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