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*相続・遺言*

  相続


相続人が亡くなれば、それにまつわる手続が、わんさと生じてきます。死亡届けの提出から 始まり、埋葬許可申請、年金や国民健康保険等に関する手続、生命保険の手続、郵便局や銀行に関する手続、税金の手続、登記の手続等です。

  • 相続税の問題に注意しましょう。とくに、基礎控除の額です。5000万+相続人1人のつき1000万 です。この基礎控除額を超えなければ、どういうわけ方をして相続税はかかりません。相続税を払った人の割合は、4.2.%にしかすぎません。仮にも基礎控 除額を超える遺産でも、小規模宅地や配偶者等の控除を使って相続税がかからないケースも多いので、専門家に聞きましょう。

  • 遺言があるかどうかを確かめましょう。自筆証書か公正証書かも重要です。自筆証書遺言は、家庭裁判所 で遺言書の検認が必要です。遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行います。

  • 相続を知ってから3ヶ月以内の相続放棄と、一般の方がいう相続の放棄とは、区別してください。後者の それは、そのほとんどが遺産分割協議のなかで、「財産はいらない」という場合です。家庭裁判所で行う「相続放棄」とは区別しましょう。

  • 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議では、未成年者の子供のために、「特別代理人」の選任を、 家庭裁判所に申立てなければならない場合があります。

  • 遺留分減殺請求は、裁判による必要はありませんが、内容証明郵便を使用する必要があります。請求の時 効も要注意です。

  遺言

  • 子供のいない夫婦は、是非作ってください。相続人の兄弟姉妹には、遺留分がないこと沢山の相続人から 印鑑をもらう必要もないので、遺言どおりに手続が簡単にできます。この場合は公正証書遺言で。
    ほかにも経営者で事業用資産を保有している人や相続人でない人に遺贈したいとき。
  • 公正証書遺言の手続や費用も是非ご相談ください。
  • わたす財産は、割合ではなく、個別具体的に指定しましょう。
  • できるだけ遺留分を侵さない配慮も必要。ただ、侵しても無効にはなりません。
  • 遺言執行者を指定しておきましょう折角書いた遺言がスムーズに執行されるために。
  • 財産の漏れがないことや予備的遺言も忘れないようにしてください。

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