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                             *スマート電子申請とは?*

*スマート(賢い)な電子申請(オンライン申請)とは、電子(インターネット)を使って不動産登記、会社法人登記の手続を中心に行っています。
他にも、会社法人の定款認証、家賃などの供託手続、成年後見の登記手続、登記事項証明書(登記簿謄本)・公図・図面の取寄せなど多岐に利用しています。
法務省の電子システムがよくなり、オール電子にしました。

 *利用のメリットは、@「広く」、A「早く確実に」、B「安く
  
  
   広 く

(1)全国すべてで電子 

*北海道から沖縄まで登記しています。
例えば、リゾートニセコの購入の時、親の東北の不動産を相続する時、大阪でローンで抵当権を設定する時、転勤の福岡のマンションを子供に贈与した時、子会社を沖縄で会社設立の時など、すべて東京での登記手続と変わりはないですね。


*どんなに遠くても電子で申請すると、瞬時に遠い法務局にもすぐ受け付けられる。今までは、書類が現地の法務局に着かないと受付されないのと変わりました。

   
  早く確実に

(1)電子で送信したと同時に受付完了。
  受付と同時に受理のメールも届きます。


* 書類を完全に作ってから法務局の受付に出して初めて効力が生じるのに対し、電子申請では、送信と同時に効力がでます。早いだけではなく、不動産を二重売買したら登記を先に出した方が勝ち(所有者の取得)になります(民法177条)。
   

*受付と同時に受付確認証明を取り、依頼の買主、銀行などを安心にさせます。会社も設立や役員交替を役所に見せられます。
  

*電子申請の登記書類は、ゆっくり揃えて、法務局の窓口に持っていくか、郵送します。その分遅くなりますか?いいえ・・着くのはほほ同じ。先に法務局の職員が見ていますし、国策として処理も電子の方を優遇していますから、電子申請派が必ず早く終わります。


(2)登記が完了したら同時にメールも届きます。
  すぐ、完了書類を取りに行けます。
 
*書面(紙)で登記申請した場合は、完了予定日まで完了が判りません。電子申請なら、完了のメールですぐ判り、登記事項証明書(登記簿謄本)もすぐ取寄せできます。

*全国の遠方でも、地元の東京と安心も速さもまた、確実さも同じようにできます。


(3)登記完了証 → 書面申請(紙) VS 電子申請を比べてください。

* 登記完了証をもらっても、書面申請(紙)は捨てるだけ。電子申請の登記完了証なら、内容がすべて書いてありますから、確認できる内容がある登記完了の証明書だから、登記事項証明書(登記簿謄本)を取らない方もいらっしゃいます。費用も下がります。



  
安 く


(1)認証された電子文書や確定日付の電子文書は1件300円と安い。特に、会社法人の設立時の定款作成を紙から電子に変えると、収入印紙代4万円→0円(無料)になります。


(2)電子申請だと登録免許税の減税10%があります。
  但し、下記の条件があります。
      
    
   *減税10%の対象は、
   不動産登記なら、
   @売買、贈与、財産分与などの名義変更
   A相続、遺贈などの名義変更
   B新築等の建物の保存
   Cローン等の抵当権等の設定・追加
   会社法人登記なら、
   @各種の会社法人の設立

*10%の上限額があります。
 当初は、登録免許税の10%が5000円を超えた場合、上限の5000円までが減税となります。
 現在、さらに上限額を平成24年4月2日から3000円になっています。

*例えば、現在、土地が5筆の場合
1筆が上限3000円なら、5件で分けて電子申請すれば、3000 x 5 =15000の減税効果あり。
依頼者の立場で、工夫するのが、サービス業の当然だと考えています(スマートの志)。



(3)電子申請なら、司法書士の報酬(手数料)も下げられます。
   
*例えば、急ぎでも、遠くても、報酬額の計算は変わりません。日当などを上げる理由はありません。
また、書類申請(紙)の司法書士と比べると、早く正確に手続をしながら、さらに出す時の時間や完了書類を取りに行く時間、交通費・送料などの実費
もメールを使ってうまく調整して値下げをしないでもできます。

*不動産取引業者、金融機関の融資担当、弁護士・税理士・土地家屋調査士など他の司法書士と比べている方から安いと言われる。特に値下げしている訳ではない。
        結論としては、依頼者に沿ったスマートの志かなと思います。


      
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